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品川区では私立幼稚園に幼児を通園させている保護者の負担を軽減し、幼児教育の振興を図るため、3種類の補助金(入園補助金・保護者補助金・就園補助金)を支給しています。
保護者補助金と就園奨励金には所得制限があります。住民税額決定通知書を参照して、補助金額をご確認ください。
- 住民票が品川区以外にある方は、各自住民票のある区役所等へお問い合わせください。
- 園児保護者補助金・就園奨励費補助金の表は品川区報平成16年2月11日版をもとに作りました。
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幼児(3・4・5才児)を私立幼稚園に入園させ、入園料を納入した保護者に支給されます。
平成21年度の支給金額は 100,000円です。(支給時期は6月上旬頃です。)
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平成21年度減税前課税額
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補助金の種類 |
補助金単価(年額・円)
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第1子
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第2子
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第3子以降
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| 特別区民税非課税世帯 |
保
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158,400
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就
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153,500
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224,000
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294,000
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| 特別区民税所得割非課税世帯 |
保
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158,400
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就
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116,300
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206,000
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294,000
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| 特別区民税所得割課税額が34,500円以下の世帯 |
保
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138,000 |
158,400
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就
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88,400
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192,000
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294,000
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| 特別区民税所得割課税額が183,000円以下の世帯 |
保
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126,000
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151,200
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就
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62,200
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179,000
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294,000
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| 特別区民税所得割課税額が216,700円を以下の世帯 |
保
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112,800
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144,000
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就
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0
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0
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0
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※H21.2.11現在
- 特別区民税所得割課税額の調べ方は、ページ下方をご覧ください。
- 「第1子」とは世帯で1人の幼児を就園させている場合と2人以上就園させている場合の年長者の補助単価です。
- 「第2子」とは世帯で2人以上就園させている場合の次年長者の、「第3子」とは3人以上就園させている場合の第3子以降の補助単価です。
- 就園奨励費は私立幼稚園か公立幼稚園へ2人以上、園児保護者補助金は私立幼稚園へ2人以上同時に通園させている場合が多子扱いとなります。
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- 未申告等で昨年度の住民税が確定していないと交付されません。
- 世帯中に課税されている人が複数いる場合は、その合計の課税額となります。
- 途中で入退園または転出入した場合は、在園、在区月数が交付対象となり、転入月は交付対象となりません。
- 保護者が実際に負担した保育料を上限として交付されます。
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品川区にお住まいの、サラリーマン(地方税特別徴収者)のかたは、5月中旬に区役所から雇用主あてに発送されている該当年度の「特別区民税・都民税 特別徴収税額の通知書」をご覧ください。下図の黒枠で囲まれた部分に区民税所得割額の金額が書いてあります。この金額と上記一覧表から補助金額がわかります。
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↓拡大図

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自営など、住民税を金融機関等に納めているかた(普通徴収者)は、6月の月初めに区役所から納税者あてに納付書とともに発送されている納税通知書をご覧ください。「区民税 差引所得割額」の欄に記入された金額が特別区民税所得割課税額となります。
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補助金は保護者の銀行口座へ、年4回にわけて振り込まれます。
下表の日付は平成13年度の実績です。
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振り込み予定日 |
振り込み対象月 |
| 1回目 |
10月上旬 |
4〜9月分 |
| 2回目 |
4月上旬 |
10〜3月分 |
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