77.◆消費期限と賞味期限◆
食品衛生法と日本農林規格(JAS)法によれば、
・消費期限…製造日を含めておおむね5日以内に急速な品質の低下
が認められる食品、食材の食用可能な期限
対象…弁当、総菜、調理パン、生めん、洋生菓子など
・賞味期限…包装状態のまま、メーカーが安全性や味・風味などの
品質が維持されると保証する期間
対象…スナック菓子、缶詰、ジュース、マーガリン、
カップめんなど
と定められています。
法律とは何ともお堅い文章でわかりにくいですが、簡単に言えば、
・消費期限は腐りやすい食品が対象
・賞味期限は腐りにくい食品が対象
と覚えれば良いでしょう。
たとえばショートケーキは生菓子ですから消費期限の表示になります。
消費期限が一日過ぎると、細菌の数は100倍にもなるといいますから、
消費期限を過ぎた食品は食べない方が安全です。
一方、賞味期限を過ぎた食品は味や風味が落ちますが、食べられないわ
けではありません。賞味期限が過ぎたからといって、ただちに捨てるこ
とはないということになります。
ただし、消費期限も賞味期限もその日付はメーカーや販売者に委ねられ
ていますから、これをごまかして表示すれば消費者が見抜くことはでき
ません。その意味でメーカーや販売者の良心が問われるわけですが、も
しねつ造をして信頼を失った場合、それを取り戻すのは至難の業でしょ
う。
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