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77.◆消費期限と賞味期限◆

食品衛生法と日本農林規格(JAS)法によれば、  ・消費期限…製造日を含めておおむね5日以内に急速な品質の低下        が認められる食品、食材の食用可能な期限        対象…弁当、総菜、調理パン、生めん、洋生菓子など  ・賞味期限…包装状態のまま、メーカーが安全性や味・風味などの        品質が維持されると保証する期間        対象…スナック菓子、缶詰、ジュース、マーガリン、        カップめんなど と定められています。 法律とは何ともお堅い文章でわかりにくいですが、簡単に言えば、  ・消費期限は腐りやすい食品が対象  ・賞味期限は腐りにくい食品が対象 と覚えれば良いでしょう。 たとえばショートケーキは生菓子ですから消費期限の表示になります。 消費期限が一日過ぎると、細菌の数は100倍にもなるといいますから、 消費期限を過ぎた食品は食べない方が安全です。 一方、賞味期限を過ぎた食品は味や風味が落ちますが、食べられないわ けではありません。賞味期限が過ぎたからといって、ただちに捨てるこ とはないということになります。 ただし、消費期限も賞味期限もその日付はメーカーや販売者に委ねられ ていますから、これをごまかして表示すれば消費者が見抜くことはでき ません。その意味でメーカーや販売者の良心が問われるわけですが、も しねつ造をして信頼を失った場合、それを取り戻すのは至難の業でしょ う。
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